町内会規則

以下例であり、現在の緑町町会規則の内容におきかえる。


町内会規則

2019.10.14

第1章 総 則

   (名称及び事務所の所在地)

第1条 この会は緑町町内会(以下町内会という)と称し、事務所は所沢市緑町2-22-4に置く。

   (組 織)

第2条 町内会は緑町町内に居住する個人、並びに同地域内に事務所等を有する事務所の代表者または、これに代わる者をもって組織する。

第2章 目的および活動

   (目 的)

第3条 町内会は会員相互の親睦、並びに健康と福祉の増進を計り、地域社会の発 展に寄与することを目的とする。

   (活 動)

第4条 町内会は前条の目的達成のため下記の活動を行う。

1. 会員相互の親睦、福祉、健康増進に有益な活動。

2. 防犯、防火、防災、交通安全、青少年の育成、生活環境の浄化に役立つ活動。

3. 町内会と目的を同じくする町内諸団体への援助、協力。

4. その他、町内会で必要と認めた活動。

第3章 規 則