会則

認可地縁団体


所沢市緑町町会

所沢市緑町町会会則

第1章総則

(名称)

第1条 本会は、所沢市緑町町会 と称する。

(目的)

第2条 本会は、次に掲げる地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

(1)回覧板の回付等区域内の会員相互の密接な連絡,連携を推進する活動

(2)美化、清掃等区域内の環境を整備する活動

(3)防犯、防災及び交通安全等会員の安全,安心な生活を実現する活動

(4)福祉を増進する活動

(5)会員相互の親睦を深める活動

(6)集会施設を維持管理する活動

(7)その他本会の目的を達成するための一切の活動

(区域)

第3条 本会の区域は、所沢市緑町一丁目から四丁目とする。但し、以下の区域は除く。

(1) 緑町一丁目5番及び6番

(2)緑町二丁目4番、10番、11番、16番及び17番

(3)緑町三丁目10番、11番、17番及び37番から53番

(4)緑町四丁目26番から29番

(主たる事務所)

第4条本会は、主たる事務所を 所沢市緑町二丁目22番4号に置く。

第2章会 員

(会員及び賛助会員)

第5条 本会の会員は、第3条(区域)に定める区域に住所を有する個人とし、次の2種とする。正会員及び家族会員(以下、「会員」という。)をもって地方自治法上の構成員とする。

(1)正会員:第3条(区域)に定める区域に住所を有する個人であって、本会に所定の手続により入会の申込みを行い、所定の会費を納入する者。

(2)家族会員:正会員と同じ世帯に属し、又は同居している者(同じ家屋内又は敷地内に居住し、実態として同居していると認められる場合を含む。)であって、本会に所定の手続により入会の申込みを行なった者。

2 第3条(区域)に定める区域に事業所等を有する個人、法人又は団体等であって、本会活動の趣旨に賛同して賛助会員となることを希望し、本会の承認を得たものは、賛助会員となることができる。

(入会)

第6条 第3条(区域)に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、本会所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。

2 本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。

(退会等)

第7条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとする。

(1)第3条(区域)に定める区域内に住所を有しなくなったとき

(2)本人より本会所定の退会届が会長に提出されたとき

2 会員が死亡し、又は失際宣告を受けたときは、会員の資格を喪失する。

(会費)

第8条 正会員は、第30条(会費)に定める会費を納めなければならない。

2 賛助会員は、本会との協議により合意した金額の会費を納めるものとする。

(会員名簿)

第9条 本会の事務所には、最新の会員名簿を備え置かなければならない。会員名簿は、本会の総会員数の確認のためにのみ使用するものとする。

第3章 総 会

(総会及び表決権)

第10条 総会は、定期総会および臨時総会の2種とする。

2 正会員及び家族会員は、それぞれ総会に出席し、意見を述べることができ、各々1票の表決権を有する。

3 賛助会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。

(定期総会)

第11条 定期総会は、毎年度決算終了後3か月以内に開催し、次の事項を決議することができる。

(1)事業計画及び予算案の決定

(2)事業報告、収支計算書、財産目録及び監査報告の承認

(3)役員の選出

(4)前各号のほか、本会の運営に関する重要な事項

(臨時総会)

第12条 臨時総会は、次の各号のいずれかの場合に、開催する。

(1)会長が必要と認めたとき

(2)総会員(表決権を有する正会員及び家族会員。以下、同じ。)の5分の1以上から、会議の目的である事項を示して請求があったとき

(3)第21条(役員の職務)第4項第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき

(総会の招集)

第13条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、前条(臨時総会)第2号及び第3号の請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって会員及び賛助会員に対して通知しなければならない。

(総会の議長)

第14条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第15条 総会は、総会員の2分の1以上の出席(第17条(表決委任)第1項の規定による表決委任者を含む。)がなければ、開会することができない。

(総会の議決)

第16条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決委任)

第17条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、会長又は他の出席する会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における第 15条(総会の定足数)及び第 16 条(総会の議決)の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第18条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)会員の現在数及び出席者数(表決委任者を含む)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第4章 役員及び役員会

(役員)

第19条 本会に次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 6名以内

(3)会計 2名

(4)監事 2名

(5)別に定める各部の部長及び副部長

(役員の選任)

第20条 会長副会長·会計·監事は広く会員から募った候補者の中から、役員会で適任者を検討、選出し、総会に諮り承認を得る。

2 監事とその他の役員は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

第21条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。

3 会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を作成管理する。

4 監事は、次に掲げる業務を行う。

(1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。

(2)会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。

(3)会計及び資産の状況又は業務執行について、法令若しくは会則に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、これを総会に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求すること。

(役員の任期)

22条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。

2 役員の辞任その他の理由により、後任として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。

(役員会)

第23条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

2 役員会は、会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

3 監事は、役員会に出席することができる。

(役員会の招集等)

第24条 役員会は、会長が必要とするとき招集する。

2 会長は、役員(監事を除く。以下、本条及び第26条(役員会の定足数等)において同じ。)の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請があった日から7日以内に役員会を招集しなければならない。

3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに役員及び監事に対して通知しなければならない。ただし、役員の全員の同意があるときは、この限りでない。

(役員会の議長)

第25条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。

(役員会の定足数等)

第26条 役員会には、第15条(総会の定足数)、第16条(総会の議決)、第17条(表決委任)及び第 18条(議事録)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中、「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

(相談役等)

第27条 会長は、相談役又は願問を委嘱することができる。

第5章 資産及び会計

(会計年度)

第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする

(資産の構成)

第29条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)別に定める財産目録記載の資産

(2)会費収入

(3)活動に伴う収入

(4)資産から生じる果実収入

(5)その他の収入

(会費)

第30条 正会員の会費は、月額 200円とする。

2 賛助会員の会費は、本会と当該賛助会員とが協議し、決定する。

(経費の支弁)

第31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(資産の管理及び処分)

第32条 本会の資産は、別途定める方法により、会長が管理する。

2 本会の資産のうち、重要な資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において総会員の3分の2以上による議決を要する。

(事業計画及び予算)

第33条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を経て定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に未だ予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)

第34条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなければならない。

第6章 会則の変更及び解散

(会則の変更)

第35条 本会則の変更は、総会において、総会員の4分の3以上の多数をもって行い、かつ所沢市長の認可を受けなければならない。

(解散)

第36条 本会は、次に掲げる事由により解散する。

(1)破産手続開始の決定

(2)認可の取消し

(3)総会の決議

(4)構成員が欠けたこと。

2 総会の議決により本会を解散するときは、総会員の4分の3以上の賛成を得なければならない。

(残余財産の処分)

第37条 本会の解散の場合においてなお残余財産があるときは、当該残余財産は、所沢市長の認可を得て、本会の設立目的に類似する目的のために処分するものとする。

2 前項の処分は、総会において総会員の4分の3以上の賛成を得なければならない。

第7章 補則

(備え付け帳簿等及び保管)

第38条 本会の主たる事務所には、当会則、第9条(会員名簿)に定める会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会等の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えて置かなければならない。

(細則)

第39条 この会則の施行に必要な事項は、細則に定める。

2 細則の制定、変更等は役員会において決定し、決定後最初に開かれる総会に報告するものとする。

(会則等に定めのない事項)

第40条 当会則及び細則に定めのない事項については、地方自治法、民法その他の法令及び所沢市条例の定めるところによる。


昭和37年 5月 緑町町会設立

平成24年 1月12日 地縁団体として所沢市長認可取得

平成25年 5月19日 会則改訂